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橋爪大三郎『国家緊急権』NHKブックス2014。憲法の一番大事なことが書かれている。それは憲法とは政府が国民を律する規則なのではなく、国民が政府を律する規則であるということ。つまり主権者である国民が政府の暴走を防ぐものが憲法なのである。然るにその憲法の解釈を政府が主権者の了解なく変更することは言語道断である。多くの憲法学者がこれに異を唱えるのは当然である。
投稿者: 管理者 日時: July 2, 2015 1:54 PM | パーマリンク
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